退職した人の確定申告

医療費の控除

 

 

出産による家族の増加については対象外ですが、妊娠、出産で支払った医療費は医療費控除対象となります。この医療費は、市販薬購入や健康診断をした場合です。家族全員分の医療費が所得の5%、例として所得が200万円以上なら10万円以上の人です。この場合は、家族全員分を合計し、家族の誰かが確定申告します。

 

 

医療費控除の計算方法ですが、平成29年分からの確定申告は、医療費控除を受ける手続が改正されています。医療費控除の提出書類が簡略化されており、「医療費の領収書の提出、又は提示」は不要となっています。ただし「医療費控除の明細書」の提出が必要です。「医療費の領収書」は自宅等で5年間保管するようにしてください。

 

 

所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管は不要です。医療費控除の対象となる医療費は、病院、歯科の治療費、薬代です。薬局で買った市販の風邪薬も対象です。入院した時の部屋代、食事費用、妊娠中の定期健診、検査費用、出産入院費、病院に行く交通費、子どもの歯科矯正、介護保険を在宅で利用した介護費用も入ります。

 

 

逆に医療費控除の対象外になるのは、人間ドック等の健康診断で病気が発見されなかった場合、自己都合で利用する差額ベッド代、健康増進のビタミン剤や漢方薬、病院までマイカーで行った時のガソリン代と駐車料金。里帰り出産で乗った飛行機代金、美容整形費です。

 

 

医療費控除の対象になるか、ならないかの違いは、治療のための医療費が対象で、予防のための医療費は対象外だと覚えておけばいいでしょう。家族全員の1年間の医療費が対象ですから、必ずレシートを保管するようにしてください。