退職した人の確定申告

セルフメディケーション税制

 

 

2017年1月1日からのスタートとなっているのが「セルフメディケーション税制」です。これは特定の医薬品購入に対する新しい税制、医療費控除の特例です。

 

 

「セルフメディケーション税制」の対象となるのは、普段から定期的に健康診断などを受けている人で、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられます。軽度な身体不調を市販薬などで自ら手当てするのは、自分自身の生活の質(QOL)の改善に役立つというのがその主旨です。

 

 

健康の維持増進、疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う人が定期健康診断などを受けている場合と言うことですが、具体的に該当するのは、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診です。

 

 

所得控除の対象は、2017年1月1日以降で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)の中で、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間で1万2000円以上購入した場合です。所得控除を受けることができるのは、1万2000円以上になった部分についてです。

 

 

対象となる医薬品には多くには共通識別マークが入っていますが、厚生労働省のHPにも掲載されています。

 

 

対象製品の上限金額は8万8000円です。ただし、従来の医療費控除とは併用できないので、どちらの所得控除を受けるかは選択することになります。

 

 

控除の話はここまでですが、個人が行う確定申告は、退職後は必ず必要になってくるわけですから、各項目について、慌てずに確認しながら行うようにしてください。